その他登記のご相談

土地・建物や会社の登記など法務局や裁判所に対する手続の専門家です

司法書士

司法書士は、専門的な法律の知識によって、皆さまの財産や権利を守るお手伝いをすることが主な業務です。具体的には、法務局や裁判所・検察庁に提出する法的な書類を作成します。また、法務大臣から認定を受けた認定司法書士は、書類作成にとどまらず、皆さまの代理人となって、日常の身近なトラブルを法的に解決するお手伝いもしています。具体的には、簡易裁判所における民事訴訟や和解、調停といった当事者の代理を務めます。

身近なくらしの中の何かお困りごとや、法務手続に関する疑問・質問があれば、お気軽にご相談ください。

土地・建物の登記

所有権移転登記
家を新築したときの登記手続きとしては、建物の表題に関する登記「建物表題登記」と建物の権利に関する登記「所有権保存登記」が必要となります。建物表題登記では、主に不動産がどこにどんな状況であるか?といった建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記簿に記載されます。こちらは土地家屋調査士が行います。次にわたしども司法書士が、権利に関する登記として、所有権保存登記を行います。所有権保存登記は、その建物が誰のものなのか所有権を明確にするための登記で、登記が完了しますと権利証が作成されます。金融機関などから融資を受ける場合には、さらに担保として抵当権設定登記をします。
不動産の相続、財産分与
不動産の所有者が亡くなった場合、その相続人が所有を引き継ぎます。相続する権利をもつ親族を特定するため、相続人たちの戸籍謄本を全て収集する必要があり、さまざまな煩雑な作業が発生します。長引けば長引くほどトラブルの原因になることもあります。速やかに私ども司法書士事務所へご相談ください。
抵当権の設定、抹消
銀行から住宅取得資金の融資を受ける場合や、企業が不動産を担保に融資をうける場合などには、必ず抵当権の設定登記が必要となります。
また、住宅ローンを完済しても、抵当権は自動的には消えません。金融機関から交付される抵当権の抹消のための書類で、手続きをとります。書類には有効期限があるものもありますので、金融機関から書類を受け取ったら、速やかに抹消登記をしましょう。
住所や氏名の変更
結婚して氏名が変わったとき、住所移転などで住所が変わったときは、氏名変更・住所移転の登記手続をしなければ、登記簿の氏名・住所は変わりません。特に当該物件の売却のときなど、現住所と一致している必要があります。

会社の登記

会社設立登記
会社は、設立登記をしてはじめて成立します。新たに会社を始めるためには、会社の根本を定める定款を作成したり、社名、所在地、資本金の額及びその払込、役員の選任や決定などの様々な準備が必要なります。当事務所では、一連の事務手続きをすべて行い、お客様の労力や時間を極力軽減できるようサポートさせていただきます。
役員変更登記
会社の形態により異なりますが、株式会社の場合、取締役などの役員には任期があります。そして、任期が到来した場合には、速やかなに新たな役員(同じ人が続ける場合も含みます)を選んで変更登記をしなければなりません。この登記を怠っていると過料(100万円以下)が課せられる場合もあります。
役員の変更や任期の確認・伸長などのご相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
目的・商号変更登記
会社経営をすすめていく中で、事業の拡大(目的)や社名(商号)の変更のほか、本店を変更(移転)するということもあるかと思います。これらについても変更の登記を怠っていると過料(100万円以下)が課せられる場合もありますので、お気軽にご相談ください。
住所や氏名の変更
結婚して氏名が変わったとき、住所移転などで住所が変わったときは、氏名変更・住所移転の登記手続をしなければ、登記簿の氏名・住所は変わりません。特に当該物件の売却のときなど、現住所と一致している必要があります。

財産管理

  • 親族が行方不明で、連絡がとれない、生きているのかもわからない
  • 自分には相続人がいないが、財産はどうしたらいいのか
  • 遺言書を作成したい

日常生活のトラブル

  • 夫からDVを受けている
  • 離婚したい
  • 別れた配偶者が養育費を払ってくれない
  • エステの契約を解除したい
  • 父の相続財産の遺留分減殺請求をしたい
  • 借金の返済ができない

裁判所提出書類の作成

  • 相続放棄をしたい
  • 遺産相続でもめているので、調停を申し立てたい
  • 裁判の訴状を作成してほしい
  • 亡くなった父が自分で書いた遺言書を見つけたので、検認の申立てをしたい