成年後見のご相談

成年後見制度とは判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護します

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。家庭裁判所が関与して、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選任します。本人の生活を支えることが後見人の役割とされています。これにより、ご本人一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。

成年後見制度には、大きく分けて2つの種類があります。
一つはすでに判断能力が低下してしまった方を支援する法定後見制度。
もう一つは、今現在は判断ができている方が将来判断能力が低下した時のために、公正証書で自己の決めた後見人と後見契約を締結し、将来本人の判断能力が低下してしまった時に契約を結んだ後見人が本人の支援を開始する任意後見制度です。

法定後見制度

法定後見制度は、本人の判断能力が衰えた後に利用できる制度です。法定後見は、「成年後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれており、本人の判断能力の程度に応じて、選択できるようになっています。家庭裁判所で選任される成年後見人等の権限もその類型により異なります。

任意後見制度

任意後見制度は、将来に備えて本人の判断能力が衰える前に利用できる制度です。
法定後見制度に対して、本人の意思に基づくものであることから、任意後見制度と呼ばれます。本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状況になった場合に備え、判断能力が衰える前に、一定の要件のもと任意後見契約を締結し、その後判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人(家庭裁判所が選任する任意後見人を監督する人)を選任することによって効力が発生する後見制度です。

成年後見に関する質問

成年後見制度とはどのような制度ですか。
成年後見制度は、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
任意後見とはなんですか?
任意後見制度は本人がまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時のことを考えて、あらかじめ代理人(任意後見人)を選び、自分の療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結びます。この場合、必ず公正証書を作成します。このように、自分の希望している方を後見人として指定できることは大切なことだと思います。
そして、本人の判断能力が不十分になったときには、家庭裁判所は後見開始を決め、任意後見人は、家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックのもと、本人に代わって財産を管理したり契約を締結したりして本人を支援します。
成年後見を行わない場合には、どのような不利益がありますか?
本人に判断能力が全くない場合には、例えば、預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をすることができません。また、判断能力が不十分な場合に、これを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果となるおそれがあります。
身寄りが誰もいない方のお世話をしてきたのですが、その方がお亡くなりになった場合、その方の財産はどうすればよいでしょうか。私が勝手に頂いてもよろしいのでしょうか。
勝手に貰ってはいけません。遺言書もなく、相続人がいるかどうかも明らかでない場合(いないことが明らかな場合も含む)、亡くなった方の相続財産を管理し、清算してくれる相続財産管理人の選任を家庭裁判所に請求することになります。
故人に相続人がいない場合、必ず家庭裁判所で相続財産管理人が選任されるのでしょうか?
相続財産管理人の選任を申し立てるにも費用がかかります。競売などの手続きしない場合には選任されないことはよくあります。

成年後見に関する各種費用

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税抜きの価格となります。

成年後見等申立 80,000円~
報告書等作成代行 30,000円~