遺言のご相談

将来の親族間で争うリスクを防止遺言書が破棄・偽造されないよう保管もしたい

遺言

遺言は大切な家族のために残すものです。大切な家族に『家族の気持ちを残したい』『負担をかけたくない』という思いがある方に。あなたの亡き後、大切な家族が円満に相続手続きをする方法が遺言です。

遺言書がないことによる一番の問題点は、遺産分割協議の際に親・子、兄弟姉妹間で遺産をめぐりもめてしまうことです。『うちは絶対にもめるなんてことはない』と思われるかもしれませんが、もめる・もめないに関わらず遺言書を作成しておけば安心だということは間違いありません。

自筆証書遺言
遺言者本人だけで作成する。もっとも簡単な遺言書。気軽に作れるが、ルールに沿って書かないと不備により無効になる可能性がある。死後の検認手続きが必要。
公正証書遺言
公証役場で、公証人に作成してもらう。
費用が掛かり、2人以上の証人が必要なため、手間もかかるが、公証役場で保管され、紛失・偽造の心配がなく、遺言の確実性がもっとも高い。死後の検認手続きは不要。効力発生時に手続が煩雑ではなく、また、遺言書として最も信頼できるのが公正証書遺言です。当事務所では、遺言書の作成を考えておられる方には公正証書遺言の作成をお勧めしております。
秘密証書遺言
公正証書遺言と同じように公証人役場で作成しますが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。裁判所の遺言書検認手続が必要です。

なお、財産や相続人がよくわからない(特定できない)場合、司法書士はそれらの調査にも精通しておりますので、まずはご相談ください。

相続・遺言に関する質問

相続財産とはどんなものがあるんですか?
相続財産は、不動産(土地・建物)や預貯金といったいわゆるプラスの財産(積極財産)ばかりではなく、借金等のマイナスの財産(消極財産)もその対象となります。
プラスの財産(積極財産)としては、土地・建物、現金、預貯金、有価証券、自動車等、マイナスの財産(消極財産)としては、借金、保証債務、損害賠償金等があります。
借金を相続しないようにする方法はありますか?
原則として相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所において相続放棄の申述をし、受理されれば、借金等の債務を承継せずに済みます。
但し、上記家庭裁判所での相続放棄の手続をした場合は、相続財産の一切を放棄したことになりますので、プラスの相続財産(積極財産)も放棄したものとされます。
家庭裁判所への申立により、前記3か月の期間を伸長することは可能です。
また、上記相続放棄の手続と別の手続で、プラスの相続財産の限度でマイナスの相続財産を弁済することを留保して相続する限定承認という制度があります。
限定承認の期間制限については上記相続放棄の場合と同様です。
不動産の名義を亡くなった父から、変更したいがどうすればいいの?
亡くなった人(被相続人)が生前所有していた不動産を、その人の配偶者や子供など(相続人)に名義変更する手続です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍で相続人を確定し、具体的な不動産の分配は、遺言書があれば、遺言書を優先し(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所に検認の申立が必要)、遺言書がなければ、遺産分割協議等で決めてから法務局へ名義を変更する登記申請(相続登記)をします。
不動産に関する権利には、所有権のほかに地上権や賃借権・(根)抵当権などがあり、これらの権利についても相続登記をします。
また、亡くなった人が(根)抵当権の債務者になっている場合は、これについても登記をすることになります。
相続を放棄するにはどうすればよろしいですか?
相続放棄をするには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。家庭裁判所がその申述を受理することで相続放棄の効力が生じます。
家庭裁判所において相続の放棄又は限定承認の手続をせずに、この期間を過ぎると単純承認したものとみなされ、相続放棄や限定承認をすることができなくなります。
なお、相続人が未成年者や成年被後見人の場合、『その法定代理人がその相続人のために相続の開始があったことを知ったとき』が起算点になります
相続放棄をした後、撤回することはできますか?
相続放棄の手続きは、家庭裁判所において相続放棄の申述を行う方法によりますので、一度放棄をした後に相続放棄の撤回をすることはできません(詐欺・強迫などは除く)。
遺産分割調停のメリットを教えてください。
遺産分割調停は、原則として当事者が顔を合わさずに話し合いを進めることができます。遺産分割調停は、申立人控室、相手方控室で各自待機し、それぞれ交互に調停室に呼ばれ、調停委員が話を聞くといった形で手続は進みます。相手の顔色を見ながら説明することはなく、自由に自分の意見を主張することができるのです。場合によっては、多数決の意見に流れるケースもあります。
一度書いた遺言を取り消したい、撤回したいときはどうすればいいですか?
遺言者は生前はいつでも遺言の全部又は一部を撤回(取消)することができます。 遺言を撤回するためには、別の遺言を書くことや遺言の対象となる財産を処分(売却・贈与・破棄等)することにより行うことができます。
遺言書は、日付の一番新しいものが優先されますから、新しい日付の遺言書の内容が前に書いたものと矛盾する場合には、それと矛盾する過去の遺言書の記載部分については撤回されたものとみなされます。死後に遺言が2通も出てくると面倒も起こりがちですし、古い日付のものしか発見してもらえないということもありえますので、新しく遺言書を作成したときは、不要な遺言書は破棄しておく方が賢明です。
遺言書に、すべての財産を相続人以外の人に与える内容が書かれていた場合、相続人は財産はまったくもらえないの?
亡くなった遺言者の配偶者や子供(法定相続人)には最低限の相続分が民法で保障されています。これを遺留分といいます。
遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます(※遺言者の兄弟姉妹には遺留分がありません)。

遺言の作成に関する各種費用

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税抜きの価格となります。

公正証書遺言作成 50,000円~
注)公証人への報酬は別途支払いが必要
遺言書検認手続 30,000円~